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WEB記事でも解説しています。文字で見たい場合は↓の記事チェックしてみてください✨
くわしい理由や国税庁の改正内容などまとめています。
▼年金と給与収入があるひとで住民税が非課税になるとき
↓WEB記事
チャンネル登録させていただき
いつも配信拝見させていただいております。
この動画は夫婦の場合ですが
私は現在単身者の64歳11月で65歳になります。
繰上げ時給して1年間の年金は
65万くらいです。
現在名古屋市で派遣社員として働いております。
困った事に幾らまで働くと住民税非課税世帯になるのか他の動画を見させて頂きましたが分かりません、、
幾らまで働いていい金額を教えて頂けたら幸いです。
これからも配信でお勉強させていただきます。宜しくお願い致します。
たとえば65歳以上で1年間の老齢年金が211万円とすると、雑所得は101万円になります。
(年金211万 – 公的年金等控除110万 = 雑所得101万円)
また、1年間の給与収入が75万円とすると、給与所得は10万円になります。
さらに、上記の場合、所得金額調整控除によって10万円が給与所得から控除されます。
(給与所得10万円 – 10万円 = 給与所得0円)
つまり、ほかに所得が無ければ、合計所得は101万円になります。
(雑所得101万円 + 給与所得0円 = 合計所得101万円)