小規模企業共済の基本

小規模企業共済の基本

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小規模企業共済制度(正式名称:小規模企業共済制度)は、中小企業の個人事業主や役員が、
廃業や退職後の生活資金を自ら積み立てて備えるための「退職金制度」に相当するものです。
運営は中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が行っています。

以下にメリットと詳細をわかりやすく解説します。

✅ 小規模企業共済の主なメリット

1. 掛金が全額「所得控除」の対象(節税効果)

毎月の掛金(月額1,000円~70,000円)すべてが「小規模企業共済等掛金控除」
として所得控除されます。
所得税・住民税の節税に大きく貢献します。
例:課税所得500万円の方が、年間84万円(毎月7万円)拠出した場合、約25万円前後の節税になることも。

2. 将来の「退職金」として受け取れる

廃業や会社の解散、退職のタイミングで共済金を受け取れます。
一括・分割・併用が選べる。
一括受取 退職所得扱い(大きな控除がある)
分割受取 公的年金等の雑所得扱い
併用 上記の両方の扱いが適用される

3. 事業資金の「貸付制度」がある

掛金の範囲内で低利の貸付が受けられる。
無担保・無保証人で最短即日融資も可能。
緊急資金や運転資金に便利。

4. 途中解約も可能(ただし注意点あり)

任意解約もでき、解約手当金としてお金は戻ってくる。
ただし、納付期間が20年未満だと元本割れの可能性あり。
開業間もない人は慎重に検討が必要。

5. 家族に残せる(死亡共済金)

加入者が亡くなった場合、遺族に共済金が支給されます。
原則、退職時と同じような共済金額が支払われる。

🔍 対象者(加入できる人)

以下のような中小規模事業者が対象です。
常時従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主
上記の法人の役員(会社役員、取締役など)
一部のフリーランスや士業(税理士・弁護士など)

⚠️ 注意点

掛金は原則12か月分以上払っていないと共済金の対象外。
掛金の増減は年に1回(減額には条件あり)。
元本保証だが、早期解約は元本割れのリスクがある。
会社の存続と退職(廃業)のタイミングが合わない場合、受け取り条件に注意が必要。

🟢 こんな人におすすめ

将来自分で「退職金」を作っておきたいフリーランスや個人事業主
節税をしながら長期の資金準備をしたい人
中小企業の経営者で、廃業・退職後の生活資金を計画的に準備したい人

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