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【10月26日(土)13:00~配信】無料配信
「不動産を法人で所有する税金上のメリット」
講師:税理士・三原 佳人
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最近、個人ではなく法人で不動産を購入される方や個人で所有する不動産を設立した法人に譲渡する方の税務をお手伝いすることが増えています。また、「不動産は法人で購入した方が節税になるのか」とよく聞かれます。これにお答えするのが今回のテーマです。
結論から言えば、不動産を法人で所有する税金上の一番大きなメリットは、法人で所有した場合の税額(法人税額)が個人で所有した場合の税額(所得税額)を下回ることによる節税効果です。
また不動産を法人で所有すると相続財産は株式等となりますが、相続税上は株式等の評価額が個人で所有した場合の不動産の評価額を下回ることが多く、不動産価格が上昇しているときは特にそれが顕著になります。さらに法人から死亡退職金を支給すれば課税遺産額の圧縮効果が大きくなります。
今回は、これらの不動産を法人で所有する税金上のメリットについてお話するとともに、個人の不動産を法人へ移転する場合のポイントや法人所有の税金以外のメリットについてもお話します。
セミナー内容
Ⅰ 法人税額が所得税額を下回る理由(所得税の節税効果)
・税率が低い、経費が使いやすい、所得分散が図りやすい
・切り捨てられる欠損金が発生しない、欠損金を繰り越せる期間が長い
・法人経費で共済や保険に入れる(大規模修繕や退職金の積立金にもなる)
・法人から退職金を支給できる、役員社宅を利用できる
・不動産譲渡所得と他の損失を相殺できる、短期譲渡所得に係る重課税がない
Ⅱ 株式等の評価額が不動産の評価額を下回る理由(相続税の節税効果)
・株式等の評価方法に理由がある
・死亡退職金を支給すると課税遺産額の圧縮効果が更に大きくなる
Ⅲ 個人所有の不動産を法人へ移転する場合のポイント
Ⅳ その他のメリット(法人所有なら認知症対策にもなる?)
Ⅴ 不動産を法人で所有する場合の注意点
セミナー講師
税理士・不動産鑑定士 三原佳人
経歴
大学卒業後、電力会社で税務を担当、資格取得を機に税理士業及び不動産鑑定業に従事して30年余り。その間、1998年から10年間サービサー(債権回収会社)の役員を、その後3年余り国税庁の特別機関である国税不服審判所で国税審判官を経験。現在、日本税務研究センター税務相談室相談員、東京税理士会会員相談室相談員、練馬区行政不服審査会委員等に就任。
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