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2023年2月10日、衆議院内閣委員会における、多ケ谷亮議員の質問に対する金子俊平財務大臣政務官の答弁。
多ケ谷 (1990年の東京地裁判決では)「益税、預り税ではない」と言っています。また、「消費税は売上金の一部であり、預り金ではない」となります。そこで政務官にお伺いします。消費税はこの旧大蔵省が主張したとおり、「預り税じゃない」ですか?それでよろしいですか?
金子 多くの皆様方に誤解を与える答弁を過去ずっとさせて頂いているのかもしれませんが、「預り金的な性格でありまして預り税ではありません」というような答弁を過去ずっと財務省はさせて頂いております。
多ケ谷 「預り税ではない」ということでよろしいですね?
金子 その認識で結構でございます。
多ケ谷 「預り税ではない」ということで、私の見解と一致しております。要するに、「益税は無い」ということですね。そういうことですね。益税には当たらないと。
東京地裁は1990年3月26日、「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」との判決を下した。
つまり、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではない。
■消費税法5条1項(納税義務者)■
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
つまり、消費税の納税義務者は事業者であり、消費者は納税義務者ではない。よって、消費税は消費者からの預り金ではない。
「企業の粗利にかかる」なら「法人税」だ。