【節税王道2】経営崩壊と小規模共済【説明に補足】 #Shorts

【節税王道2】経営崩壊と小規模共済【説明に補足】 #Shorts

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今回は節税商品の王道とされる「小規模企業共済」です。
基本的には節税対策として推奨できますが、落し穴も多かったりしますので、長文の補足を記載しています。以下は個人事業主を前提とします。

1.小規模共済は資金流出(キャッシュアウト)する節税なので、無理して積み立てるのは良くありません。節税より経営が重要です。資金繰りの圧迫に注意して下さい。実質的に長期間の資金拘束がされますので注意が必要です。納付年数を稼ぐために開業時で所得が少ない場合などは、無理のないように千円から始めるのもアリです。

2.これから始める場合は長期間の資金拘束になるため、受取時のインフレ対応に弱いかもしれません。利息はつきますが、減額すると一部が運用ストップ・納付年数のカウントがストップするシステムなので注意が必要です。(あくまでも減額した部分に対してです)

3.減額すると、一部が運用ストップ・納付年数カウントがストップしますが、その後増額を行えば、通算(復活)が行われます。

(1)掛金の増減を繰り返すより、無理のない範囲で積み立てる事を推奨しています。利息が付かなくても良いなら、割り切って税率が高くなりそうな時だけ増額する方法もあります。ただし、受け取りまでの年数が長く、増額後すぐに減額するなら、増額しない方が良い場合もあります。ここまでの話になると、個別シミュレーションになります。

(2)過去に減額した方が任意解約すると、一部元本割れが生じる可能性もありますので、以下を推奨しています。①減額はなるべく行わない。②減額してもなるべく早い時期に元の掛金に戻す。③ただし、増額すると資金繰りに影響を及ぼすなら、割り切って減額後放置する。

4.毎年の所得税・住民税の節税効果を狙うのが主目的になるはずです。任意解約や廃業時などに受け取る共済金は課税対象です。そのため、出口戦略も重要です。任意解約は、損する可能性が高いので最終手段と考えた方が良いでしょう。【廃業】【老齢給付】【死亡(相続対象)】での受取りが基本です。

5.掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、借入れをすることができます。

(1)積み立ての範囲なので直ぐに借りることが出来るため、緊急時の利用はアリです。ただし、返済が100万円以下の場合は、借入期間が6か月又は12か月、かつ、 期限までに一括返済となり、分割返済できないので注意が必要です。

(2)利息だけ払うジャンプ(同額借換)が容易にできます。しかし、早期に返さないと折角の節税効果が減り、逆に損する場合もあります。「ジャンプが容易に出来るし、共済金請求時に相殺すればいいんだ!」と、一括返済の弊害もあり、ズルズル廃業まで同額借換を続ける方もいらっしゃいますが・・・できれば、一部でも減額借換(一部返済と同様の効果)した方が良いです。

(3)毎年新たに借入を追加する増額借換もできます。増額借換を原資に無理して掛け金の増額を検討されている方は、慎重になるべきです。増額借換をしてても、毎年新たに積み立てられた掛金部分には当然節税効果があります。しかし、過去の借入元金部分の利息も毎年追加で払い続けることになります。そのため、年数が経過するほど、その返済していない部分は当初の節税効果が段々となくなります。あと数年で廃業や老齢給付を考える場合は、戦略としてアリかもしれませんが・・・無理をして掛金を増額し、元金返済を一切行わず長期に渡り増額借換を続けるのは、損をする可能性が高いのでご注意下さい。

その他、小規模企業共済の詳細は中小機構のホームページをご確認ください。
↓↓↓中小機構の該当ページ↓↓↓
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

個人事業主の記帳・申告のサポートを行っている団体です。

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